最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)731 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人A弁護人梅山実明の上告趣意は後記書面のとおりである。
同上告趣意について。
所論の(1)は原判決の事実誤認と採証上の実験則違反を主張するのであり、(
2)は量刑不当を主張するのであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由にあたら
ない。そしてまた、第一審判決が本件賭博行為を常習に出てたものと認定したこと
は、判決挙示の証拠によつて十分認められるところであつて、原判決がこれを是認
したことについてなんら違法を認めることはできない。また記録を調べて見ても第
一審の量刑が不当であるとは認められない。
よつて刑訴四〇八条により、全裁判官一致の意見をもつて主文のとおり判決する。
昭和二七年七月八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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